当院の施設基準に関するご案内
「外来後発医薬品使用体制加算」について
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、一般処方名によって患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。医薬品を変更する場合には、患者様に十分な説明をします。
令和6年10月より、後発品(ジェネリック薬品)について、医師が医療上必要性があると認められない場合には、自己負担が発生します。
「医療情報取得加算」について
当院では、マイナンバーカードが健康保険証として使用できるオンライン資格確認を行っています。オンライン資格確認システムを利用し患者様が同意すれば、他院で処方されている薬剤情報や特定健診の情報等を活用して診療することができます。
初診1か月に1回
- 加算1(3点):従来の保険証を利用した場合、もしくはマイナ保険証を利用するが医療情報提供に同意が得られない場合
- 加算2(1点):紹介状を持参された場合、もしくはマイナ保険証を利用し、医療情報提供に同意を得られた場合
再診3か月に1回
- 加算3(2点): 従来の保険証を利用した場合、もしくはマイナ保険証を利用するが医療情報提供に同意が得られない場合
- 加算4(1点):マイナ保険証を利用し、医療情報提供に同意を得られた場合
「外来感染対策向上加算」について
- 当院では、患者様に対して月1回外来感染対策向上加算を算定しております。
- 感染管理者である院長が中心となり、スタッフ全員で院内感染対策を推進します。
- 院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を年2回参加します。
- 感染性の高い疾患(インフルエンザや新型コロナウィルス感染症など)が疑われる場合は、一般診療の方と時間を分けて診療を行っています。
- 標準的感染予防策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、スタッフ全員がそれに従って院内感染対策を推進していきます。
感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます。
このような取り組みから、外来感染対策向上加算6点を算定させていただきます。
「明細書の発行」について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書を発行しています。
「夜間早朝加算」について
厚生労働省の規定により、平日18時以降、土曜日12時以降は夜間早朝加算50点が適用されます。
情報通信機器を用いた診療について
- 向精神薬の処方は行わないことになっています。
- 初診では基礎疾患等の情報が把握できていない患者様には処方が1週間までとなっています。